 
                                    安積 孝師
楠田法律事務所
                                        2025/08/06                                    
                                                                            対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。
 
                                                 
                                            対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
                                        2025/06/20                                    
                                                                            対象者と第2対象者の会う頻度や時間帯、滞在時間は、不貞行為の証拠になりますか。
 
                                                 
                                            対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
 
         
                         
        